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同居親族が相続する場合
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人は4名
配偶者(被相続人の夫)、長女・次女・三女
被相続人の居住用宅地は独身で同居親族である次女が取得予定。
次女は生計一の同居親族で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、申告期限まで所有します。
疑問点は次女がマンションを保有していることです。
数年前(5年前)家庭の事情で自宅を出て、短期間居住しています。
同居親族は相続開始前に家屋を所有したことがないことは含まれないと判断しますが、この判断でよいかについてお尋ねします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人と相続人が………
(回答全文の文字数:560文字)
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