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空き家譲渡の特例
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同一年において母と叔母からの相続が2回あり、母の居住用財産(以下A物件といいます)と叔母の居住用財産(以下B物件といいます)を相続し、それぞれ相続税の申告をし、相続税の納付を行いました。そして同一年にA物件とB物件を譲渡しました。それぞれの物件とも「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」の適用を受けるための要件は満たしています。
質問1
A物件は「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」の適用を受け、B物件は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けることができますか。
質問2
A物件の譲渡益が2000万円なのであと1000万円をB物件に適用できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 空き家譲渡の特例………
(回答全文の文字数:619文字)
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