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減速機の取替費用の取扱い
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社はプラスチック製品の製造会社です。
20年使用している取得価額500万円の機械装置の入替の時期が近づいています。
新機械の導入前に稼働できなくなると製造ラインがストップしてしまうので、機械装置の一部に組み込まれている減速機を2台(1台40万円)購入しました。
現在稼働中ではありますが故障してからでは遅いので、先にこの部分を取り替えたいと思いますが、この場合には修繕費となるのか資本的支出となるのか教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
税務上、固定資産の………
(回答全文の文字数:792文字)
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