事前確定届出給与の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社は9月決算法人(同族会社)ですが、創立50周年に際して、取締役と従業員に50周年記念賞与として1人10万円を支給します。

 従業員については、創立記念日である令和4年10月20日に1人10万円の賞与を支給し、令和5年9月期の損金の額に算入する予定です。

 取締役については、会社法の関係上、定時株主総会(令和4年11月25日に開催)において、1人10万円の支給決議を行った上で、令和4年11月末日に支給を行う予定です。

(質問事項)

 取締役に支払う1人10万円の賞与(50周年記念賞与)について、事前確定届出給与の届出書を届出期限までに届出したときは、過大な役員給与の損金不算入とされる場合を除いて、損金の額に算入されると考えて問題ないでしょうか。

 なお、賞与の支給対象となる取締役(いずれも同族関係者)には毎月、次のとおり定期給与を支給しています。

 代表取締役 月100万円

 専務取締役 月 80万円

 取締役(非常勤)月10万円 

 

※法人税法34条1項2号では、「その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で...」と規定されており、損金の額に算入される事前確定届出給与は、職務執行の対価としての金銭の交付が前提であり、50周年記念賞与のような職務執行とは連動しない(在籍していれば一律に支給される)賞与については事前確定届出給与としての適格性を欠くのではないかとの疑問があります。また、民法上の委任の報酬は後払いが原則とされているところ、今回の50周年記念賞与のように職務執行期間の初期に支払うことについても税務上の問題が生じるのではないかと懸念しています。ご教示いただけますようお願い申し上げます。

 

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 役員給与とは、職務………
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