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マンション管理組合に支払う修繕積立基金の取り扱い
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたびA社はマンションを購入することとなりましたが、購入の際、修繕積立基金として約40万円をマンション管理組合へ支払いました。
当該積立基金は次の①~④の要件を満たしています。
① 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
② 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③ 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されている
修繕積立基金はマンションの購入時に、当該マンション修繕のために支払う一時金であることから修繕積立基金の計算基礎となった長期修繕計画の経過に応じ損金の額に算入する処理は正しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
毎月支払う修繕費積………
(回答全文の文字数:964文字)
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