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養老保険の保険契約の転換について
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税基本通達9-3-4(3)養老保険に係る保険料についてご教示ください。
A社は、契約者及び生存受取人=A社、被保険者=A社の役員及び従業員、死亡保険金=A社役員及び従業員の遺族の養老保険に加入しており、いわゆる普遍的加入の要件を満たしているため、保険料の1/2を資産計上、残額を損金算入しています。
このたび、従業員Bが退職したため、従業員Bが被保険者になっている保険契約を払済にした上で、死亡保険金の受取人をA社に変更しようと考えています。
その場合、今後の保険料の経理処理は継続して保険料の1/2を資産計上、残額を損金算入しても良いものでしょうか。また、払済にした保険は洗替処理は必要でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
既に加入している生………
(回答全文の文字数:530文字)
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