所得拡大促進税制における雇用者給与等支給額の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 中小企業者等の所得拡大促進税制(措法42の12の5②)の適用の有無について
(2) 顧問先(今回申告の会計期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日)は、派遣会社です。
(3) 正社員は当然ですが、派遣社員(派遣先で勤務、一部業務請負契約もあり)の給与も所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額に含まれると考えていいでしょうか。
(4) 顧問先は 派遣社員についても賃金台帳を設けて派遣先から受け取る派遣料(一部業務請負を含む)を賃金として支給しています。派遣料には派遣社員に支給する賃金及び顧問先会社利益が含まれています。
 また、パート・日雇いもこの税制は適用可とあるため、雇用保険の有無は問われておらず、賃金台帳の有無だけが雇用者給与等支給額となる要件と考えますので、以上の派遣社員は、この税制(顧問先である派遣会社にとって)の適用ありと考えます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 中小企業者等がそ………
(回答全文の文字数:835文字)