福利厚生制度(施策)と給与課税の限界

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
  当社では、従業員の福利厚生や親睦等を目的として、次のような基準を設け、社内レクリエ-ション(飲食)の費用を会社で負担する規程を設けることを検討しています。
〈基準〉
① 年間2回までの開催を限度とし、従業員1人につき1回当たり2,000円を会社負担の限度とする。
② 開催については、全社で一斉に行うことが難しいため、部・課単位として実施する。
③ 希望者が少ない部・課については開催しないことも可とするが、不開催の場合には、1人当たり2,000円の金銭支給は行わない。
④ 開催時期、内容については、部・課の決定に任せる。
 年間2回までであれば、新年会、忘年会、観楓会、食事会、打ち上げ、バーべキュー大会等、どのような時期、内容で開催しても構わない。
⑤ 開催後、報告書の提出、領収書の提出があった場合には、参加従業員1人につき1回当たり2,000円を限度として、部・課の代表者に対して金銭を支給し、費用の補助を行う。
⑥ ①~⑤の規程については全従業員に周知する。

〈質問〉
 この場合、当社が支出した1人当たり2,000円を限度とする費用の補助額は、福利厚生費として処理することは可能でしょうか?
 それとも、現物給与として給与課税の対象になりますか。

〈懸念する点〉
 次の点が課税上の問題にならないかを懸念しています。
① 開催が強制されていないこと、開催回数も部・課の裁量に任せているところから各従業員の享受する利益に差が生ずる点
② 報告書や領収書の提出を求めるものの、金銭による補助である点
③ 添付した参考事例では、年末又は年始に全従業員を対象として部又は課単位で行う忘年会(新年会)の費用の会社負担について給与として課税する必要はないとされていますが、開催自体の任意性、開催時期・内容の自由度が高い本件においても準用することは可能か否か。

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 ご高尚のとおり、会………
(回答全文の文字数:1873文字)