社内ゴルフサークルの活動費用及び大会賞金代を会社が負担した場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ゴルフサークルの活動費用と賞金についてご教授ください。
 社内に「クラブ活動規程」を作成し、いくつかのクラブ活動が存在します。
 このたびゴルフ部を結成いたしました。他のクラブ活動と同様に運営内規を作成しており、全ての従業員に入部資格があります。
 ゴルフに係る費用は交際費に該当すると従前からの考え方がありますが、近年はゴルフ人口も増え、ゴルフの位置づけは変わっています。自己負担の金額を増やし、他のクラブ活動と同じような金額を会社が費用負担している場合は、交際費ではなく福利厚生費に該当すると考えますが、いかがでしょうか。 
 また、そのゴルフ部で賞金を支給した場合は、金額の多寡にかかわらず、給与課税すべきでしょうか。職務上の対価ではないと考えると給与課税が必要ないと思うのですがいかがでしょうか。 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 社内ゴルフクラブ………
(回答全文の文字数:2319文字)