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養老保険の税務処理について
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
①契約者:法人
②被保険者:役員及び従業員
③死亡保険金受取人:遺族
④満期保険金受取人:法人
上記保険の死亡保障が従業員80000ドル、役員330000ドルとなっています。役員の保障が従業員の4.125倍となっています。
役員は従業員の2~3倍は認められるとよく聞きますが、3倍を超えた場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
また、今回の場合、ハーフタックスで経理処理するのは税務上認められませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が自己を保険契………
(回答全文の文字数:1032文字)
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