生前に行われた土地の売買登記が未了である場合の課税時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Cの相続財産の調査において、遅くても平成26年3月31日にその売買代金の全額の支払いが済んでいると考えられる未登記のC名義の土地Ⅹがあることが判明しました。
 その土地の売買取引(代金4500万円)は、売主がCで買主がA(Cの兄)です。
 その取引に関し、当事者及びCの推定相続人の署名がある領収書及び合意書によりその取引があった事実の存在が認められます。
 土地Ⅹの所有権移転登記を近々行うものの、Cの譲渡所得の期限後申告に関しては申告期限から既に7年を超過しているのでその期限後申告をすることができません。
 このような事情によりCの相続財産から土地Xを除外して相続税の申告をするのですが、課税庁が土地Ⅹの譲渡時期を土地Ⅹの所有権移転登記日である等の認定をすることがあるのではないかという一抹の不安があります。

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 本件は、土地XがC………
(回答全文の文字数:504文字)