産休明けの役員給与が定期同額給与に該当するか

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 10月決算法人の役員の一人が9月から産休に入るため、役員給与の支給を3か月間停止する予定です(出産前は月額100万円)。他の役員は11月から改定するが産休を取る役員は12月からの改定でも定期同額給与に該当しますか(下記のとおり)。
産休役員
 8月まで100万円
 9~11月0円
 12月から120万円
他役員
 10月まで150万円
 11月から170万円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 定期同額給与につ………
(回答全文の文字数:1237文字)