海外子会社における自社製品の広告費用の分担

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は国内の製造メーカ会社です。
 B社はA社の100%外国子会社で、外国にてA社製品のみを販売しています。
 B社はA社より通常価格にてA社製品を購入しています。
 このたび外国での製品販売の広告のため、B社が1,000万円(円換算)にて動画撮影を依頼しました。
 言語も外国語です。製品は外国仕様のため、日本仕様とは若干異なります。
 この動画はSNSサイト、B社のホームページにも載せますが、日本でも閲覧できます。
 A社の製品の広告なので、費用の半分の500万円を、A社が負担しようと思います。
 この場合、移転価格税制の対象や国外関連者に対する寄付金になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:528文字)