信託受益権の譲渡があった場合の所有期間の判定について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡[質問]
平成31年3月に、甲(委託者・受益者)は、所有していたA土地を乙社(受託者)に信託しました。
その後、甲と乙社は、A土地の上にB家屋を建設しました。B家屋の委託者・受益者は甲であり、受託者は乙社です。
B家屋は、鉄筋コンクリート造5階建であり、令和2年1月6日の完成引渡しを受けました。そして、同月より1階から4階まで事務所として、丙社に一括貸付しています。
甲は、賃貸収入等を不動産所得として、毎年適正に申告していました。
また、B家屋の5階部分は、甲が自宅として利用していました。
B家屋の床面積は、以下のとおりです。
1階 450㎡
2階 450㎡
3階 450㎡
4階 450㎡
5階 200㎡
なお、乙社・丙社は上場企業であり、甲はそれらの株主ではなく、特別な関係者でもありません。
令和6年4月19日に、銀行からの勧めがあり、甲はB家屋の信託受益権の75%を丁社に譲渡しました。A土地の受益権は譲渡していません。
丁社は令和6年2月に新規設立された株式会社であり、その株主は甲(100%)で、かつ、代表取締役も甲です。甲が、信託受益権を譲渡するために設立した株式会社です。
1. 甲の譲渡所得の申告
信託受益権の75%を譲渡したということは、甲はB家屋の持分の75%を丁社に売却したとみなされると思います。そのため、不動産(家屋)の譲渡となります。
土地・ 家屋の譲渡の「?期譲渡」「短期譲渡」の判定は、「譲渡をした年の1月1日における所有期間が5年を超えるか否」です。
B家屋は、令和2年1月6日に取得し、令和6年4月19日に譲渡したので、上記の所有期間は5年未満です。そのため、甲は家屋の譲渡所得を短期譲渡として申告 ・納税しなければならないと考えますが、それでよろしいでしょうか。
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