代償分割により代償財産の交付を受けた相続人の障害者控除の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年に相続が発生しました。
 相続人は2名(被相続人の弟A、同妹B)で、相続人 2名はいずれも障害者に該当します。遺言はありません。
 相続人2名は85歳未満で、過去に障害者控除を利用したことはなく、法定相続人に該当し、国内居住者です。
 相続財産は6,000万円で、その内訳は不動産2,000万円、金融資産4,000万円です。
 妹Bが相続財産 6,000万円をすべて相続し、その代償として、代償金200万円を妹Bから弟Aに支払うこととして、遺産分割協議書を作成しました。
 弟Aは、みなし相続財産を含め、この代償金200万円の他に相続により取得した財産はありません。
 障害者控除の適用を受けるための要件の一つとして、「相続又は遺贈により財産を取得」する必要がありますが、本件のように取得する財産が他の相続人から支払われる代償金のみである場合も、代償分割は遺産分割方法(現物分割、代償分割、換価分割)の一つであることから、弟Aにて障害者控除は適用可能と考えて宜しいでしょうか。

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 照会の事実関………

(回答全文の文字数:930文字)