特別勘定(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)を設ける場合の適用に関する届出の要否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和5年度改正により、2024年4月1日以降の買換えについては、譲渡資産の譲渡日(買換資産を先に取得する場合は、買換資産の取得日)の属する四半期の末日の翌日から2月以内に取得(予定)年月日等を記載した届出書の提出が必要になったと記憶しています。
 ここで措置法第65条の8第7項に「・・・この場合において、同項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。」との記載があり、特別勘定を設定する場合には、届出が必要でないように見受けられます。
 特別勘定を設定する場合には、3ヶ月に一度の届出書の提出が不要との理解で問題ないでしょうか。

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令和5年度改正………

(回答全文の文字数:559文字)