人材紹介会社への債務確定日

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は9月決算法人で、人材紹介会社に人材紹介手数料(理論年収の30%)を支払って採用活動を行っています。
 人材紹介手数料は入社日に従業員が入社をしたことをもって請求し、短期離職の場合は手数料を一部返金するという契約が一般的で、この場合、会計税務ともに全額を入社日の費用・損金とすると思います。
 今回は上記の「入社を条件に請求する人材紹介手数料」とは異なり、契約上「内定を条件に請求する人材紹介手数料」で、以下の流れで支払いを行っています。ただし、「入社に至らなかった場合には、人材紹介手数料を全額返金する」という条件が付されています。
 2025年7月1日 採用決定(内定)
 2025年8月31日 人材紹介手数料の支払い
 2025年10月1日 入社(入社しなかった場合は人材紹介手数料を全額返金)
 この場合の会計・税務の取り扱い方としては下記の3パターンが考えられると思います。入社しなかった場合の返金条項を踏まえると債務が確定していると言えるのか疑念があり、また、人材紹介手数料が一般的に会計税務で異なる処理をするものではないと思われるため、②の処理が正しいと考えているのですが、見解をご教示いただけますと幸いです。
①会計税務ともに内定日2025年7月1日(2025年9月期)の費用・損金・仕入税額控除とする。
②会計税務ともに入社日2025年10月1日(2026年9月期)の費用・損金・仕入税額控除とする。
③会計上は内定日2025年7月1日(2025年9月期)の費用とし、仕入税額控除は2025年7月1日(2025年9月期)に認識する。法人税上は2025年10月1日(2026年9月期)損金として加算調整を行う。

 

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内定により、人材紹介………
(回答全文の文字数:175文字)