太陽光発電の収入金額から控除される廃棄等費用積立金
法人税 賃借料[質問]
太陽光発電事業(全量売電)を営む法人が電力会社から受け取る売電売上から控除される太陽光発電設備廃棄費用積立に伴う精算ついてご教示ください。
この「廃棄費用積立に伴う精算」は、再生可能エネルギー特別措置法に基づき、将来の設備撤去費用のために電力会社が売電収入から天引きし、外部機関(電力広域的運営推進機関等)に納付する制度と認識しています。しかしながら、当該積立金は発電事業者が個別に管理するものではなく、返還請求権や管理権限を有さないことから、資産性を有しないものと考えています。
下記の税務通信記事によれば、前払費用として資産計上することと記載されていますが資産計上しなければならないのでしょうか?
・税務通信記事3841 号FIT 制度 積立制度開始後は過少申告の可能性あり
・税務通信記事3846 号ショウ・ウインドウFIT 制度と消費税の課税関係
また、類似するものとして「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い(所得税基本通達36、37)」を準用して損金の額に算入する考え方はできないでしょうか。
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