小規模宅地特例の適用の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・被相続人(国籍:日本、居住者、相続発生日:令和6年7月)
・相続人(相続人の数:1人のみ、国籍:アメリカ、続柄:長女、アメリカに自宅を所有し、配偶者はアメリカの自宅で居住中)
・対象物件(被相続人の日本の住居)
・相続人の子(成人)が、もともと被相続人と同居して介護しており、約3年前から相続人が帰国し、3人で同居を開始している。
【事実関係】
 相続発生日の約3年前から、被相続人の介護のために被相続人の自宅で同居を開始した。年の8割程度は日本に居た。また、相続発生前の1年1か月前に、日本の住民票を取得(在留カードも同時に取得:在留資格は介護のため、期間は当初1年、現在は更新し3年)し、それからはほとんどを日本で被相続人と一緒に暮らしていた。
【確認事項】
 日本に住所を有しており、また、1年以上日本に住んでいることから、介護のための一時帰国ではなく、通常の同居親族として、他の要件(申告期限まで、所有及び居住)を満たせば、小規模宅地等の特例(居住用)の適用は可能と考えています。
 ただし、相続人の自宅がアメリカにあり、配偶者もアメリカに居住しているため、また、在留資格が無くなるために数年後にはアメリカへ戻ることが予想されますが、生活の本拠がアメリカとして、小規模宅地等の特例の適用が認められない可能性はありますか。

 

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ご照会の事例における………
(回答全文の文字数:1354文字)