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役員報酬の適正額等
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A法人の役員甲は、A法人の100%子会社であるB法人の代表取締役をしています。
甲の業務遂行時間の大部分はA法人において費やしており、B法人には週1日程度勤務しています。
B法人では、甲の他にも役員がおり、実質的に会社の運営は他の役員が行っている状況です。
甲に対する給与は全額A法人から支給しており、B法人から給与負担金としてA法人に支払う予定です。
このような状態で、B社からA法人に支払う給与負担金について、甲の役員報酬部分の負担金が、B法人の他の役員の報酬より低く設定することは税務上問題になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご相談については、B………
(回答全文の文字数:360文字)
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