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リース契約の規定損失金
相続税 債務の範囲 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は個人で司法書士事務所を経営していましたが、相続開始後、相続人等には資格を有する者がいなかったので相続人が従業員を解雇して廃業しました。
被相続人は複合機(コピー機)等をリース契約により利用していましたが相続人が廃業に伴い解約し、規定損失金を支払いました。
相続開始は5月でしたが廃業に伴う事業整理に時間を要し規定損失金の支払いは9月になりました。
このリース契約の解約による規定損失金は債務控除の対象とすることができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会では、リース契………
(回答全文の文字数:756文字)
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