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役員の死亡後に支給期が到来する役員報酬
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
役員報酬の支給日は月末ですが、11月22日に亡くなりました。
毎月の役員報酬は16万円です。
国税庁の照会要旨に従い処理すると、支給日前に亡くなったので、役員報酬は10月までの16万円×10か月=160万円、源泉税は10月までを計上して徴収票を作成して年末調整を行います。
亡くなった日の月の16万円については、相続財産の本来の財産として計上します。
法定調書の作成で考慮しています。
死亡後に支給期が到来する役員報酬16万円ですが、法人で処理する場合にどのような勘定科目で処理して相続人あてに支給するのでしょうか。
亡くなった本人宛にすると16万円差が出てしまいます。それとも、相続人宛てに16万円を役員報酬として処理するものでしょうか。給与勘定で処理するものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご指摘のとおり、………
(回答全文の文字数:439文字)
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