居住用財産の譲渡と空き家譲渡の敷地の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 空き家の特例(措法35③)では、タックスアンサー№3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のとおり「主として居住の用に供されていた一の建築物(母屋部分)のみ」が控除の対象となる、となっています。
 自己の居住用の特例(措法35②)では、このような制限はなく一体とし居住の用に供している物置・蔵・車庫については控除対象となるのでしょうか(措令20の3②、23①)。

 

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空き家譲渡の特例(措………
(回答全文の文字数:385文字)