被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一筆の土地(490㎡)に自宅家屋と堅固な車庫(自家用専用)が建っています。
 相続評価にあたり、自家用駐車場建物は日常生活に必要なものであるため、2棟の建物であっても全体490㎡を居住用の一用途の評価単位として評価し、全敷地のうち330㎡(上限)につき特定居住用宅地等の評価減を適用したいと考えていますがいかがでしょうか。
 居住用宅地の小規模宅地評価減のための諸条件は満たしています。

 

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被相続人等の居住の用………
(回答全文の文字数:245文字)