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離婚に伴い居住用土地・建物を財産分与された場合の贈与税
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成28年に離婚をして居住用の土地家屋を財産分与しました。
財産分与したのですが、所有権の移転登記はしていませんでした。
この場合、財産分与の請求ができる期間は2年以内ということから、移転登記をした場合は贈与税が発生するのでしょうか。
・財産分与を離婚後2年以内にしているので、移転登記が遅れただけなので贈与税は課税されませんか。
・財産分与の2年以内という期間制限は民法上のことであり、贈与税を課税されないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 財産分与を受けた………
(回答全文の文字数:1003文字)
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