?このページについて
被相続人が負担した建物解体費用は相続人の譲渡費用として認められるか
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 譲渡所得の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は老人ホームに入居していたため自宅土地を売却することとし、令和3年12月に自宅建物の解体を完了し、解体業者に費用を支払いました。その後、令和3年12月31日に死亡しました。
令和4年5月に相続人2名が上記土地を共有で相続登記し、令和4年7月に売買契約を行い、令和4年10月に土地を売却しました。
相続人の土地譲渡について、上記の解体費用を譲渡費用にできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 譲渡所得に対する………
(回答全文の文字数:721文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。