被相続人が負担した建物解体費用は相続人の譲渡費用として認められるか

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は老人ホームに入居していたため自宅土地を売却することとし、令和3年12月に自宅建物の解体を完了し、解体業者に費用を支払いました。その後、令和3年12月31日に死亡しました。
 令和4年5月に相続人2名が上記土地を共有で相続登記し、令和4年7月に売買契約を行い、令和4年10月に土地を売却しました。
 相続人の土地譲渡について、上記の解体費用を譲渡費用にできますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 譲渡所得に対する………
(回答全文の文字数:721文字)