土地の譲渡所得の譲渡費用として認められる範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 不動産(土地と建物)譲渡で、通常なら買い手が負担する譲渡に伴う所有権移転登記費用を売主と買主折半(半額ずつ)で負担した。 
 売り手と買い手は、80才代のいとこ同士。
 但しお互い経済的に独立しており、譲渡金額や売買条件で特に恣意性はないと思われます。 
【質問】 
(1)    売り手側の譲渡所得の計算において、売り手が折半負担した所有権移転登記費用は、譲渡費用となりますか?
【参考通達】 
<所基通33-7(1)>
 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。 
(1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

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1 土地等の譲渡所得………
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