相続開始の直前に被相続人と同居していた者がいる場合の空き家特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、〇〇市の戸建て(以下「実家」)に一人で住んでいました。甲の配偶者は既に亡くなっています。甲の相続人は子乙の一人です。乙には配偶者と子供がいます。乙は配偶者と子供と△△市の持家で生活していましたが、甲が亡くなる前には甲の介護のため乙は〇〇市の実家に甲と一緒に暮らしていました。
 甲が亡くなった後も実家の整理のためそのまましばらく実家にいました。
 この場合、空き家の3000 万円控除の適用は可能でしょうか。
 乙が介護のために△△市の持家から〇〇市の実家で一定期間生活したことが、「当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと」や「当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たさなくなるかの質問です。
 小規模宅地等の特例などでは介護のための同居は一時的なもので同居とはならなかったと思います。どの程度の期間や生活の内容など事実認定の問題かと思いますのであえて触れてはいません。
 なお、家屋の建築要件や売買価格要件など他の要件を満たしています。

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1 租税特別措置法第………
(回答全文の文字数:1100文字)