遺産である金融資産を換金した際に発生する譲渡益の申告について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 下記のような遺言により相続人や団体が財産を受け取る場合の課税関係についての質問です。
第1条
 金融資産(預貯金・上場株式・投資信託)については、すべて換金のうえ、相続人Aが1/4、学校法人Bが1/4、宗教法人Cが1/4、社会福祉法人Dが1/4を受け取ること。
第2条
 相続人Aは第1条で受け取る財産のうち1/2を任意団体Eに渡すこと。

 上記のような遺言があった場合に、金融資産について譲渡益が発生した際に行う所得税申告についてですが、被相続人の所得税準確定申告として行うのか、相続人の所得税確定申告として行うのかについての確認です。
 私としては、相続人Aが受け取る1/4については相続人A自身の所得税確定申告において、金融資産を換金した時の売却金額と被相続人の取得金額との差益を申告し、学校法人B・宗教法人C・社会福祉法人Dが受け取る3/4 については被相続人の所得税準確定申告において、相続開始日における金融資産の時価と被相続人の取得金額との差益を申告するのではないかと思いますがいかがでしょうか。
 特に気になる点としては、第2 条で任意団体Eが受け取る1/8(相続人Aの受け取り分1/4×1/2=1/8)については、相続人Aの所得税確定申告において申告するのではなく、被相続人の所得税準確定申告において申告することになりますか。
※相続税申告については基礎控除以下のため申告不要という前提です。

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1 学校法人、宗教法………
(回答全文の文字数:977文字)