相続税法第55条の未分割財産の申告とその後の遺産分割協議の成立に伴う更正の請求等の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の申告に当たり、長男と長女で分割協議が成立せず、現在弁護士を入れて調停の途中です。
 未分割の状態で申告を行う見込みですが、その後、分割が行われた際の修正申告及び更正の請求は必ず行わなければならないでしょうか。
 法の規定ではいずれも「~することができる」(31条、32条)「税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない」(55条)という規定であることからすると、修正申告・更正の請求は行わずに税務署の更正が行われるのを待つ形でも適法であり、更正がされた際に加算税等は付加されないのでしょうか。
 なお、今回の課税価格は次のようであり、小規模宅地等の特例の適用不適用にかかわらず、分割後は課税価格の合計額も全体の税額も増加します。
 マンションA 取得財産の価額20000万円、債務の金額10000万円
 マンションB 取得財産の価額9000万円、債務の金額15000万円
 ※未分割の場合の課税価格の合計額4000万円
 ※1室ずつ取得した場合の課税価格の合計額10000万円

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1 相続税の更正の請………
(回答全文の文字数:1519文字)