納税のために売却する金に係る相続税の取得費加算の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人 令和7年5月9日死亡
 相続人 一名のみ
 相続税の申告期限は令和8年3月9日です。
 相続財産の多くが金(現物)でしたので、納税資金確保のために金を売却する予定です。また、現物ですので、安全性を考えて何度かに分けて売却する予定です。令和7年から令和8年に渡ると思われます。
 相続税の申告は令和8年に入って行う予定です。
 金を売却した時に、相続税額の取得費加算を行うことが出来ると思います。
 令和7年12月 金を売却
 令和8年1月 相続税申告および納税
 この順番の場合、令和7年の所得税申告の取得費加算はどのように行えばよいのでしょう。
1.令和8年2月16日から3月15日の当初申告時に相続税額の取得費加算を行うことができる。
2.相続税の申告期限の令和8年3月9日を過ぎた場合にのみ取得費加算を行うことができる。
3.令和8年3月9日以前の所得税申告の場合は、取得費加算を行わずに申告し、3月10日以降に訂正申告や3月16日以降に更正の請求を行わなければならない。
 3点のうちのどれかと考えていますが、他の方法があればご教授のほど、よろしくお願い致します。

 

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1 結論として、本件………
(回答全文の文字数:1061文字)