相続後に共有物の分割をした財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の計算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<事案の概要>
 論点のみ簡略化しています。
①相続人Aと相続人Bは、土地甲300㎡を2分の1ずつ相続により取得した。
 相続税は課税されている。
②Bは、土地甲の隣地に土地乙を所有していたので、土地甲をB単独名義の土地丙に共有物の分割を行い、従前の土地甲の持分は、A3/4、B1/4となった。
③土地甲は、AとBが共有のまま売却した。
④相続税の取得費加算の要件は充たしている。
<質問>
 相続人Aの相続税の取得費加算は、売却した物件200㎡の下記のいずれが限度になるでしょうか。
イ.200㎡のうち、共有物分割前の2分の1相当分の評価額相当額まで
 (相続により直接取得した分だから)
ロ.200㎡のうち、共有物分割後の4分の3相当分の評価額相当額まで
 (共有物分割により取得した分も加算した分も含まれる)
 私見では、ロと考えています。
 理由は次のとおりです。
①「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象であり、譲渡財産は「相続又は遺贈により取得した財産」に限定されていないこと。
②共有物分割前の財産も、遺産分割により取得した財産で課税価格計算の基礎に算入されていること。
[添付ファイル1]

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1 結論から申し上げ………
(回答全文の文字数:498文字)