小規模宅地等の特例における被相続人が居住の用に供することができない一定の事由の考え方について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 前提条件として、被相続人は要介護認定を受けており、2か所の養護老人ホーム等は、何れも特定居住用宅地等の要件にある介護保険法又は老人福祉法の規定に該当する施設です。相続人は被相続人と同居していた自宅建物に住み続けています。
 被相続人と相続人は以前より生計を一つとした同居を続けていましたが、平成23年1月に脳出血を発症したことをきっかけとして被相続人が要介護認定を受け、同年4月より一つ目の養護老人ホームに入居しました。その後、被相続人の体調の変化などを受け、平成24年7月に、最初の養護老人ホームと同じ病院が経営をする別の介護医療院に移り、その後はそこで生活を続け、その後平成31年に死亡しました。
 以上の顛末の場合、特定居住用の宅地等の要件にある、
『「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(次の(1)又は(2)の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用又は新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。』
の要件を満たすと考えてよいでしょうか。
 施設の移動があるものの、被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(要介護認定)の直前の被相続人の居住の用に供していた土地という事で、要件を満たすと考えているのですが、その判断で問題ないでしょうか。

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1 措置法第69条の………
(回答全文の文字数:1315文字)