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遺留分侵害請求がされた場合の小規模宅地等の特例の適用関係
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
・被相続人Xの法定相続人は、長男Aと、次男Bの2名である。
・公正証書遺言により、自宅(土地建物)は長男A(被相続人Xと同居、居住継続)が、金融資産その他の財産は次男Bが、取得する。
・次男Bからは長男Aに対して、遺留分減殺請求がなされている。
・遺留分減殺請求がなされている関係で、遺言執行人からは、自宅の相続登記手続きを保留されている。(自宅を処分したうえで財産を減少されないようにするためとのこと)
・長男Aと次男Bは不仲であり、共同での相続税申告はできない見込みである。
【照会内容】
以上を前提として、長男Aは、遺言書の内容に従って相続税の当初申告を行う予定ですが、
・登記は完了できなくても、遺言によって土地の取得者は確定しており、
・小規模宅地の対象となる土地を取得したのは長男Aだけであり、選択同意書の提出も不要であるため、長男Aの当初申告において、自宅敷地の小規模宅地減額の適用は可能と理解していますが、そのような理解で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の特例………
(回答全文の文字数:832文字)
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