小規模宅地(特定居住用宅地等)の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 このたび遺言により、被相続人が住んでいた宅地・家屋を長女が相続することになりました。

 被相続人の配偶者は既に亡くなっていて、長女は独身で、マイナンバー・住民票も被相続人居住宅地と一致していたため、同居の親族が相続した土地に住み続けることになり、当然に小規模宅地の特例により減額できるものと考えていました。

 ただ、先月、この長女から郵送物を送付して頂いた際、同じ市内ではあるものの見たことも無い住所から発送していたため、経緯を確認したところ、土日は実家である被相続人宅地に帰っていたが、平日は勤務先に近い別のアパートを借り、こちらから出勤しているとのことでした。

 ここで、同居ではない実態となった場合、家なき子特例の見解についてお伺いしたいと思います。

 家なき子特例の要件は①~⑤になると思います。

① 故人に配偶者も同居の親族もいない

② 3年以内に自己所有の家に住んだことがない

③ 3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいない

④ 3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいない

⑤ 相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない

 

 このうち、今回③の要件が気になっています。

 相続開始前3年以内に相続人が3親等以内の親族が所有している家に住んでいた場合は家なき子特例を受けることができないものかと思います。

 この場合、長女が3親等以内の親族である被相続人(父)の家に住んでいたととられ、家なき子は使えないとされる税務リスクはないでしょうか。

 なお、長女は勤務先に提出する住所も実家の住所で伝えており、年末調整等含む給与関係・源泉関係の書類も実家の住所が記載されているそうです。

 

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 ご照会の点に関して………
(回答全文の文字数:1155文字)