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          持ち戻す相続財産と貸宅地の贈与に伴う返還を要する保証金の引継ぎ
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 5年前に、相続時精算課税制度を適用して、事業用定期借地権が設定された土地(底地、評価額1億円)を子へ贈与しました。
 贈与と同時に、当該借地権設定に係る返還すべき預り保証金1,500万円を、 親の預金口座から子の預金口座へ移しています。
 その贈与税申告では、定期借地権等の目的となっている宅地(貸宅地)としての評価で申告しています。
 先日、親に相続が発生しました。
 相続財産に持ち戻す財産について、お尋ねします。
 本件の場合の預り保証金に関し、相続税の申告においては、次のように取り扱って差し支えないでしょうか。
 相続財産に持ち戻す財産は、この貸宅地(底地)のみを計上し、預り保証金については相続税の申告では、何ら関係しないとの申告をする。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 貴見のとおりで差し………
                      (回答全文の文字数:262文字)
          
            
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