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いわゆる家なき子要件適用の可否について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人所有の持ち家を、相続人(子)と包括受益者(孫)の共有で取得し、申告期限後売却予定です。
相続人は数年前に老後用にマンションを購入していますが、居住はせず、配偶者及び包括受益者とともに祖父が設立した公益財団法人の施設に管理人として住んでいます。
被相続人の配偶者はすでに他界しており、同居していた親族はいません。
小規模宅地等の特例の適用に問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会内容………
(回答全文の文字数:758文字)
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