?このページについて
生命保険金の非課税枠の適用範囲について
相続税 死亡退職金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
生命保険契約に関する権利を相続しても、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えないという認識で間違いないでしょうか。
生命保険契約に関する権利では、保険料負担者と契約者が別の場合等で「みなし相続財産」として扱うケース、「本来の相続財産」として扱うケースと2種類があると思います。
どちらのケースでも、相続税の非課税枠は使えないという認識で間違いないですか。
個人的には、死亡保険金として相続した場合は、非課税枠が使えると思っています。(契約者、保険料負担者、被保険者が被相続人)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご照会の件に関する………
(回答全文の文字数:661文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




