生命保険金の非課税枠の適用範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 生命保険契約に関する権利を相続しても、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えないという認識で間違いないでしょうか。
 生命保険契約に関する権利では、保険料負担者と契約者が別の場合等で「みなし相続財産」として扱うケース、「本来の相続財産」として扱うケースと2種類があると思います。
 どちらのケースでも、相続税の非課税枠は使えないという認識で間違いないですか。
 個人的には、死亡保険金として相続した場合は、非課税枠が使えると思っています。(契約者、保険料負担者、被保険者が被相続人)

 

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