2017/02/20 11:55
平成29年3月期決算から、決算短信が合理化される。東京証券取引所は、2月10日付で「決算短信・四半期決算短信作成要領等」を改定し、有価証券等上場規程を一部改正した。今回の改正の主なポイントは、次の4点である。
①決算短信の様式のうち「サマリー情報」について、これまで上場会社に課していた使用義務を撤廃し、要請にとどめる。
②決算短信には速報性が求められる項目のみを開示し、そうでない項目(経営方針)は有価証券報告書等に記載する。
③投資判断を誤らせるおそれがない場合に限り、決算短信開示時点で連結財務諸表及び主な注記を記載せず、開示可能になった時点での追加開示を容認する。
④決算短信には監査等が不要であることを明確化する。