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4年度改正による少額貸付資産 昨年4月以後取得分は1月末までに申告が必要

令和4年度改正により、少額減価償却資産の特例から一定の貸付資産が除外された。除外資産は固定資産税の課税対象となることから、令和4年4月1日以後に取得等した場合は、本年1月31日までに申告が必要となる(4頁)。

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2026年01月03日

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