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ケース別での扶養控除等申告書へのマイナンバー記載の省略方法を図解

マイナンバー対応の年末調整の業務が本格的にはじまった。
28年度税制改正において、29年分の扶養控除等申告書から、一定情報が記された帳簿を備えていれば、マイナンバーの記載を省略することができることになった。
マイナンバーの収集方法や帳簿の保存方法などは法人ごとに異なることが予想される。

そこで、マイナンバーの代表的な収集方法等を基に、扶養控除対象者等の異動や転勤などの対応も含めて、ケース別に29年分の扶養控除等申告書の記載不要となる方法を図解で紹介していく。

  • TKC様 240530

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2025年05月01日

住民税
新卒二年目
要注意

東京都 まーくん 様

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