2017/08/25 17:00
平成30年からの配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにより来年からの源泉徴収実務では、夫(妻)の合計所得が一定金額以下であり、さらに、配偶者である妻(夫)の合計所得も一定金額以下である場合に、配偶者を扶養親族等としてカウントして、月給や賞与の源泉税額の計算を行うことになった。これらの合計所得が基準を満たすかどうかは、見積額で判断することになる。
ところで、源泉税額が法定期限までに完納されなかった場合には10%の不納付加算税が課されてしまう。これらの合計所得の見積りによって源泉税額が完納できなかった場合に不納付加算税が課されるかどうかの取扱いが今後の事務運営指針で示される予定だ。