令和5年度税制改正大綱では、暦年課税における相続開始前贈与の加算期間の延長が盛り込まれた( №3736 、 3737 )。現行の加算対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」( 相法19 ①)とされる。令和5年度改正により、加算対象者の範囲が見直されるのか。また、生命保険金や死亡退職金等のみなし相続財産を取得した場合、相続放棄を行った場合の相続開始前贈与の加算の有無に関する適用関係について確認した(4頁)。
2023/01/20
4年度改正による少額貸付資産 昨年4月以後取得分は1月末までに申告が必要
2023/01/20
精算課税適用前に生前贈与を行った場合の相続開始前贈与の加算期間の影響は?
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令和5年度税制改正大綱を決定【速報!自民党税調ニュース2022 Vol.11】