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改正生命保険調書 既に税務署で活用

生命保険契約の権利に係る相続税申告漏れなどに対応するため,27年度改正で,生命保険等に関する調書の改正を行った(№3370)。平成30年1月1日から,生命保険契約等の契約者死亡に伴う契約者変更手続を行った場合,保険会社に調書の提出義務を課している。既に税務署で調書情報を活用しているという。

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2026年01月15日

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