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R6改正で注目の「中堅企業向け賃上げ促進税制」をQ&A形式で紹介

令和6年度改正では、賃上げ促進税制について、大企業向けの措置と中小企業向けの措置の見直しのほか、従業員数2,000人以下の法人を対象とする「中堅企業向け」の措置が創設された( №3784 等)。改正前の大企業向け賃上げ促進税制の対象企業の約9割が対象になるという。同措置に係る特定法人の定義、特定法人に該当しない法人、適用要件、税額控除率の上乗せ措置である教育訓練費や女性活躍・子育て支援の内容などを取り上げる(2頁)。

  • TKC様 240530

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2025年05月01日

住民税
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東京都 まーくん 様

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