国税庁は昨年12月27日、消費税経理通達の一部改正と消費税経理通達関係Q&Aの改訂版をそれぞれ公表した。同22日に閣議決定された政府の令和6年度税制改正の大綱では、簡易課税制度や2割特例を適用する事業者はインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされていないこと等を指摘。税抜経理方式を適用している場合に仮払消費税等を計上するための特例を継続適用を条件として設けるなどの取扱いが改正通達で明確化された(2頁、資料56頁)。
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