2024/05/03 17:00
給与所得者の定額減税に係る月次減税事務の開始まで残り約1か月。給与担当者は従業員等のうち対象となる基準日在職者の該当者、その同一生計配偶者・扶養親族を選び出す作業の準備に追われている( №3793 等)。6月以後最初に支払う給与等から行う「月次減税事務」に当たっては、年末調整での一括処理は認められない( №3797 )。月次減税事務対象者の正確な把握が求められるので、給与担当者の最終確認用や従業員等への周知用として、対象者の判定フローチャートをご活用いただきたい。6月末まで配信中の国税庁担当官による定額減税オンラインセミナー( №3794 )の内容を誌面でもお伝えする(2頁、解説17頁)。
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