2022/03/04 17:00
東京国税不服審判所は1月20日,株式の譲渡価額を巡り,所得税等の更正処分等の全部を取り消す裁決を行った。国税当局は,本件の株式の譲渡対価の額は「適正な価額」に比べて低額であるとして更正処分等を行ったが,納税者は,本件の株式の譲渡対価の額は「適正な価額」であるなどとして,処分の全部の取消しを求め審査請求をしていた。異例とされる更正処分の全部取消しとなった同裁決の内容を速報する(6頁)。
2022/02/18
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2022/02/11
続報 今回は優良電子帳簿の要件判定に係る国税当局の対応Q&A
2022/02/11
R4改正 内国法人の受配等に係る源泉徴収の見直しで源泉不要となる配当等の範囲は?