インボイス制度下で仕入税額の積上げ計算を適用する場合、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについても同方法により仕入税額相当額を計算しなければならない。制度開始後6年間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、期末に合算して控除税額を算出できるのではないかという声が一部から聞こえる。可否を確認した(8頁)。
2022/08/26
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2022/08/26
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2022/08/24
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