令和4年度改正で注目される「賃上げ促進税制」( №3685 等)。改正前の人材確保等促進税制では,税額控除限度額の計算上で「雇用調整助成金」を控除して判定するなど雇調金の取扱いは疑義が生じやすい。改正後の「賃上げ促進税制」でも,継続雇用者の給与等に係る要件判定で正確な理解が求められそうだ。新型コロナウイルス感染症の影響が続き,今年3月末で期限を迎える雇調金の特例措置の延長報道もあり,雇調金の取扱いは要確認だ(2頁)。
2022/02/18
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2022/02/16
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2022/02/14
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2022/02/11
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2022/02/11
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