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「マル政等処理」で賃上げ税制、税理士制度などを議論【速報!自民党税調ニュース2021 Vol.6】

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 自民党税制調査会(宮沢洋一会長)は12月7日、小委員会を開き、賃上げに向けた税制の見直しなどの方向性について議論をした。

交際費等の損金不算入制度を2年延長へ

 賃上げに向けた税制の見直しについては、『「継続雇用者」の給与総額の増加に着目するのか、「雇用者全体」の給与総額の増加に着目するのか』という論点が挙がり、これについて、『大企業は一人ひとりの賃上げを促すという観点から、「継続雇用者」の給与総額の増加に着目してはどうか』、『中小企業については、雇用の受け皿として期待されていること等を踏まえ、「雇用者全体」の給与総額の増加に着目してはどうか』といった方向性が議論された。

 そのほか、「交際費等の損金不算入制度」について、適用期限(令和4年3月31日)を2年延長する案が示され、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」については、個人又は法人の所有する他の土地等の譲渡期限が令和3年12月30日に到来し、その後において本制度の適用はないことから廃止をする案が挙げられた。

税理士試験の受験資格等の見直しに言及

 税理士制度についても見直しの方向性が示された。税理士の業務のICT 化や働き方の多様化に対応する観点から、複数設置が禁止されている「事務所」の該当性判定基準に、設備や使用人の有無といった物理的事実による判定を行わないこととし、業務の場所・形態にとらわれない働き方を促進することが挙げられた。

 また、税理士と同様に、税理士法人にも成年後見業務をできることとするなどの他、多様な人材確保と受験者数の減少に対処する観点から、①「税法科目より先に受験されることの多い会計学科目について受験資格を不要とし、早期の受験開始を容易にする」、②「活動領域の拡大により、税理士には広く社会に関する基礎的素養が求められていることを踏まえ、税法科目の受験資格について、大学卒業等の学識により満たそうとする場合に修める必要がある学問の範囲(履修科目要件)を「社会科学に属する科目」(現行:「法律学又は経済学」)に拡充する」ことなどが検討された。

~12月7日の議題~

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